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外国人に関する手続きをサポートします

事務所紹介

 当事務所は外国人の在留資格手続きを専門に行っております。

 

​外国人を雇用するケースとして、現在日本にいる外国人を雇用するケースと、海外に住んでいる外国人を日本へ呼び寄せて雇用するケースが考えられます。

​前者の場合はすでに何らかの在留資格を有しているはずですので、通常は現在の在留資格を新しい仕事に関する『在留資格変更許可申請』を行います。

後者の場合には、日本へ招へいするために『在留資格認定証明書交付申請』を行います。

​そして、交付された証明書で本国の在外公館(日本大使館、領事館)で日本へ入国のためのビザ申請を経て日本へ入国となります。

日本人を雇用する場合と違って、労働法はもちろん【入管法】の知識も必要となってきます。

万一、この入管法違反なるような

ことがあれば雇用主にも罰則が及ぶ場合がありますので十分な注意が必要です。

主な処罰規定

①不法就労助長罪

 3年以下の懲役・300万円以下

 の罰金

②在留資格等不正取得罪

 3年以下の懲役もしくは禁固・

 300万円以下の罰金

③営利目的在留資格等不正取得助

 長罪

 3年以下の懲役・300万円以下

 の罰金 

 

 

そんなリスクを回避するために当事務所が外国人本人および事業所様をサポートいたします。

握手
出入国在留管理庁
申請取次行政書士

申請取次行政書士は、外国人本人や代理人に代わり、『届出済行政書士』として、各種の申請等取次業務を行っています。

   【プロフィール】

 申請取次行政書士:村上勝昭

​ 

 

 

 40年間にわたり旅行会社に勤務し、総合旅行業務取扱管理者国家資格も有し、ツアーコンダクターとして年間260日以上世界を飛び回る生活を送る。

 その間に宿泊先のホテル火災(ロンドン)や自身も乗るバスの衝突事故2回(インド・中国)に遭遇するなど、文字通り『炎のツアーコンダクター』として、​幾多の修羅場をくぐり抜けてきた不死身の男として異色の経歴を持つ国際派行政書士。

 

 大分、福岡の専門学校で海外留学生に非常勤講師として教壇にも立ち、多くの留学生のビザ相談にかかわってきました。

 また、これから外国人を積極的に雇用したいと考える企業の方々へビザ手続に関してのサポートにも力をいれている。

 

 

 

【注意事項】

​*当事務所では、ご本人もしくは雇用主、法定代理人以外の第三者からの業務はお受けできません。

ノートパソコンに向かう男性
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​業務内容

いろんなしたい!お困りごと!をサポートします。

​よくあるご相談
Q:留学生にアルバイトをしてもらっていて、よく働いてくれるので卒業後はうちで雇用したい
A:留学生の場合は学歴と実際の業務内容との関連性が必要となります。
また就労系在留資格に該当するかも考えることが重要です。

Q:日本人と婚姻している外国人を雇用したいのだが、業務に制限はあるのでしょうか?
A:基本的に合法な仕事であれば制限はありません。
Q:日本人と婚姻をしていたが、離婚をしたのでこの後ビザはどうしたいいのでしょうか?
A:新たに日本人と再婚をする以外は現在お持ちの日本人の配偶者等の在留資格は使えないので、帰国をするか他の在留資格に変更する必要があります。
二人の間に子供がいたり、親権を持っていたりすれば定住者の在留資格を許可される場合があります。
Q:技能実習生として働いてくれていた人を今後も雇用したいと考えている。
A:職種によっては技能実習→特定技能という道があります。
​その人のスキルや会社の業種など詳しくお尋ねしてサポートさせていただきます。
Q:自分で入管へ申請したのだが、不許可通知がきた。どうすればいいでしょうか?
A:不許可事由によっては再申請をして許可になる場合があります。
​我々専門家へご相談されることをお勧めします。

行政書士業務は広範囲に及びますが、入管法に精通した『申請取次行政書士』へご相談されることをおすすめします。



 

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